電気工事を行いたいんだけど電気工事業登録をしなければいけないの?そもそも電気工事業登録って何?という方のために、電気工事業登録をしなければいけない「一般用電気工作物の工事を行い」かつ「建設業許可を取得していない」事業者様向けに電気工事業登録を解説します。
電気工事業登録とは
電気工事業を行おうとする方は【電気工事業の業務の適正化に関する法律】により営業所所在地を管轄する都道府県知事により登録を受けなければなりません。
電気工事士の資格を持っていても、会社や個人事業主が業(お金をもらって仕事をする)として電気工事を行う場合は必ず電気工事業登録を受けてください。
登録に必要な要件
1.主任電気工事士の設置(営業所ごと)
主任電気工事士の設置が営業所ごとに必要です。主任電気工事士になることができる要件は
第一種電気工事士免状を取得していること
第二種電気工事士で免状取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること
注)2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません
2.事業者、法人役員及び主任電気工事士が欠格要件に該当しないこと
事業者・法人役員・主任電気工事士が【電気工事業法】・【電気工事士法】・【電気用品安全法】に違反したことがある場合は、登録できないことがあります。
3.工事後の確認用の検査器具を営業所に備えつけていること
電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備えつけなければなりません。
一般用電気工作物の工事のみを行う場合
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
自家用電気工作物の工事も行う場合
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応可)
- 絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応可)
電気工事業登録の提出書類
1.登録電気工事業者登録申請書(様式1)
2.誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
3.主任電気工事士等実務経験証明書
4.主任電気工事士の電気工事士免状の写し
5.備付器具調書
6.標識仕様書
7.住民票抄本(申請者が個人の場合)
8.登記事項証明書(申請者が法人の場合)
電気工事業登録申請手数料
最後に、電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備えつけなければなりません。備えつけなければいけない器具は以下の通りです。
新規 | 更新 |
22,000円 | 12,000円 |
※電気工事業登録申請を行政書士に依頼する場合は別途費用が発生します。
電気工事業登録後
電気工事登録を終え、電気工事をすることができますが、登録後に行うことがあります。
1.標識の設置
電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。(電気工事業の業務の適正化に関する法律 第25条)
法25条の規定により、登録電気工事業者は様式第15による標識をその営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲げなければならない。ただし、電気工事が1日で完了する場合にあっては当該電気工事の施工場所についてはこの限りではない
標識は横35cm以上、縦25cm以上
記載内容
- 登録番号
- 登録年月日
- 氏名又は名称
- 代表者の氏名
- 営業所の名称
- 電気工事の種類
- 主任電気工事士等の氏名
※電気工事の種類は「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」と記入します。
2.登録の更新
登録電気工事業者が引き続き電気工事業を営もうとする場合には、登録の更新が必要です。
電気工事業登録の有効期間は5年間です。
3.帳簿の備付
5年ごとの更新の際に業務内容等報告があり、その際に帳簿の有無を問われます。
あとからどのような工事を施工したか整理できますし、会社の誰もがその工事を把握できるので、帳簿をつける習慣をつけましょう。
まとめ
今回は電気工事業登録について解説しました。電気工事を業として営む場合は500万円未満の軽微な工事でも電気工事業登録をしなければなりません。
第2種電気工事士を取得して、いざ電気工事業を営業したいと思っても、主任電気工事士がいなければ電気工事業登録はできないため、簡単に登録電気工事業者にはなれません。最低でも3年、主任電気工事士のもとで実務を積まなければ、独立して電気工事業を営業することはできないのです。
それだけ電気工事はきちんと経験を積んだ事業者が施工しないと危険であるということですね。
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