建設業許可は取得する必要があるのか?建設業許可を取得すると何か良いことがあるの?というご質問があります。そこで建設業許可を取得するメリット・デメリットを簡単にまとめてみました。
建設業許可を取得するメリット
- 500万円以上の工事ができる
- 社会的信用が得られる
- 融資に有利
- 元請からの信用度があがる
- 公共工事ができる
1.500万円以上の工事ができる
建設業の許可を受けると500万円以上の工事を請負ことができます。
建設業許可を取得しなければ500万円以上の工事はできないという事です。
500万円以上というのは税込金額です。
よく「500万円の工事なんて無いから建設業許可は取得する必要がないよ。」という工事会社様がいらっしゃるのですが、材料費を含んだ500万円の工事です。これは、元請から材料を支給された場合やその運賃も含まれます。支給材料が含まれると、知らないうちに500万円を超えている恐れがあり、注意が必要です。
該当の職種の建設業の許可を取得していれば問題なく受注することができます。
2.社会的信用が得られる
会社として社会的信用を得られます。
建設業許可を申請する際には、膨大な資料の提出・確認が求められます。裏を返せば、役所も膨大な資料を確認して許可するので、この会社はきちんとした建設会社ですよというお墨付きをもらえるわけです。
3.融資に有利
建設業は材料費や運転資金などお金が必要です。
公的な融資制度は建設業許可が融資の条件になっていることが多いです。そのためできるだけ効果的に資金を調達するために、建設業許可を取得していると有利になります。
4.元請からの信用度があがる
ゼネコンなど大手建設業者の下請になると仕事の量も安定して増えます。
たとえ軽微な工事で建設業許可が必要な工事ではない場合でも、ゼネコンから建設業許可を取っていない業者とは契約しないと言われるケースが多々あります。建設業許可を取っていない下請業者と500万円以上の工事の契約をした場合、元請であるゼネコンも罰則が科されます。また、建設業許可を取得していると社会的信用が得られているため、安心して工事を任せられるからです。
5.公共工事ができる
公共工事に参加できると販路が拡大し会社も安定します。
公共工事の仕事を受注したい場合、たとえ軽微な工事であっても経営事項審査を受けなければなりません。経営事項審査は建設業許可を持っていないと受けられません。まずは建設業許可を取得して、経営事項審査を受けて、入札に参加でき、落札してやっと公共工事を受注することができます。
建設業許可を取得するデメリット
- 必要書類が大変でわからない
- お金がかかる
- 毎年提出する書類がある
- 変更があったとき面倒くさい
- 更新しなければいけない
1.必要書類が多くてわからない
必要書類がとても多いです。
建設業許可を取得するためには、膨大な書類を提出する必要があります。本業の仕事をしながら集めてまとめるのはとても大変です。そして複雑でわかりづらいです。
2.お金がかかる
建設業許可を取得するためにはお金がかかります。
最低でも一般の知事許可の手数料で9万円かかります。その他、行政書士に依頼すると報酬や住民票等の取得代金等含めると約25万円くらいかかります。
3.毎年提出する書類がある
事業年度報告書(決算変更届)を毎年、提出しなければなりません。
建設業許可を持っている会社は、決算が終わったら、4か月以内に事業年度報告書(決算変更届)を提出しなければなりません。慣れてしまえばそんなに難しい書類ではないですが、経営審査事項等を受ける際には注意が必要です。
4.変更があったとき面倒くさい
経営管理責任者や専任技術者等や営業所が変更になると変更届を提出します。
経営管理責任者の退任、専任技術者の退職等あった場合、変更届を提出する必要があります。また、場合によっては経営管理責任者や専任技術者が不在になった場合は建設業許可の廃業届を出さなければいけないのでその都度提出書類があります。
5.更新しなければならない
5年に1度更新をしなければなりません。
建設業許可を取得すると、5年に1度更新しなければなりません。忘れたらせっかく取得した建設業許可が無くなってしまいます。
以上、建設業許可を取得するメリット・デメリットを簡単にまとめてみました。
デメリットですが、お金がかかる以外は行政書士が代行することができます。当然、自社及びご自身での申請は可能ですが、提出書類は量が多くて複雑なので、行政書士にご依頼されることをお勧め致します。費用に関しても、より大きく安定した仕事の受注の可能性が広がるという部分を考慮すれば、建設業許可を取得するメリットの方が大きいと考えます。是非、建設業許可を取得し会社を安定させていきましょう。
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