電気工事業を行おうとする方は【電気工事業の業務の適正化に関する法律】により営業所所在地を管轄する都道府県知事による登録を受けなければなりません。
建設業許可の電気工事業を取得している場合でも、電気工事をするのであれば、電気工事業登録が必要です。
電気工事業登録を怠ると罰則が科され、もし電気工事業登録をしないで電気工事を行い、火災等の事故が発生した場合、重大なペナルティが課せられる可能性がありますので注意が必要です。
電気工作物の種類
登録が必要で取り扱う電気工事の範囲は以下の2種類の電気工作物です。以下の2種類の電気工作物の電気工事を行い、建設業許可の有無により登録の種類が4つに区分されます。
一般用電気工作物
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物です。一般的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物が該当します。また、上記と同一の構内に設置される太陽光発電システム等の小電力発電設備(600V以下で出力が50kW未満の設備)も一般用電気工作物となります。
一般用電気工作物を電気工事するために必要な資格は、第一種電気工事士免状または第二種電気工事士免状です。
自家用電気工作物
電気工事法及び電気工事業法において自家用電気工作物とは、電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備を言います。一般的には、中小ビルの需要設備などの電気工作物です
自家用電気工作物を電気工事するために必要な資格は、第一種電気工事士免状です。
電気工事業者の種類
電気工事業者の種類は、取扱う電気工事の範囲や建設業許可取得の有無により4つの種類に区分されます。
- 登録電気工事業者
- 通知電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
- みなし通知電気業者
登録電気工事業者
一般用及び自家用電気工事を施工する事業者で建設業許可を取得していない事業者
通知電気工事業者
自家用電気工事のみを施工する事業者で建設業許可を取得していない事業者
みなし登録電気工事業者
一般用及び自家用電気工事を施工する事業者で建設業許可を取得している事業者
みなし通知電気工事業者
自家用電気工事のみを施工する事業者で建設業許可を取得している事業者
登録電気工事業者の要件
建設業許可を持っていない「登録電気工事業者」や「みなし登録電気工事業者」が登録をするためには、以下の要件が必要です。
- 主任電気工事士の設置
- 欠格事由に該当しない
- 検査器具を備えつけている
主任電気工事士の設置
登録電気工事業者は営業所ごとに主任電気工事士をおかなければなりません。
主任電気工事士になることができる条件は
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士免状交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有し証明できる者
尚、主任電気工事士は2つ以上の営業所を兼務することはできません。
欠格事由に該当しない
事業者、法人役員及び主任電気工事士が電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある場合は登録できないことがあります。
検査器具を備えつけている
電気工事が適正に施工されたかどうかを判断するための器具を営業所に備えつけなければなりません。
一般用電気工作物の工事のみを行う場合
- 絶縁抵抗計
- 設置抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
自家用電気工作物の工事も行う場合
- 絶縁抵抗計
- 設置抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置 ※借用・計測依頼等で対応可
- 絶縁耐力試験装置 ※借用・計測依頼等で対応可
必要書類
電気工事業登録の申請に必要な必要書類です。(埼玉県の場合)
- 登録電気工事業者登録申請書(様式第1)
- 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
- 主任電気工事士等実務経験証明書
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し
- 備付器具調書
- 標識仕様書
- 住民用抄本(申請者が個人の場合)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
※自治体ごとに申請書類が異なります。
料金表
申請手数料
内容 | 手数料 |
電気工事業登録 新規 | 22,000円 |
電気工事業登録 更新 | 12,000円 |
電気工事業登録事項変更(登録証の修正あり) | 2,200円 |
当事務所報酬
サービス内容 | 報酬額(税込) |
電気工事業登録・みなし登録 申請(新規 | 38,500円 |
電気工事業登録・みなし登録 申請(更新) | 27,500円 |
電気工事業通知・みなし通知 申請(新規) | 33,000円 |
電気工事業通知・みなし通知 申請(更新) | 25,300円 |
変更届 | 27,500円 |